大判例

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東京高等裁判所 昭和36年(行ナ)73号 判決

先ず本訴の提起が適法になされたものであるかどうかについて職権をもつて判断する。昭和三十一年十月八日に請求された本件実用新案登録無効審判請求事件は、旧実用新案法第二十二条第一項の審判にあたり、現行実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)が施行された昭和三十五年四月一日当時特許庁に係属していたことは明白であるから、実用新案法施行法第二十一条第二項本文の規定により、なお従前の例によるものであるところ、同項但書の規定により同事件についてなされた審決は抗告審判の審決とみなされ、これに対する訴は、旧実用新案法第二十六条により実用新案について準用される旧特許法第百二十八条の二の規定により、審決の送達のあつた日から三十日以内に訴状を当裁判所へ提出してしなければならない。しかるに特許庁から送付にかゝる当該事件の記録及び当庁における本件記録によれば、右審判事件について特許庁が昭和三十六年二月二十八日にした審決の謄本が原告代理人に送達されたのは同年三月十二日であり、本件訴状が当裁判所に提出されたのは昭和三十六年六月二十七日であることが認められる。

してみれば本訴は、前記法案に定める三十日の不変期間を経過した後に提起されたものであるから、不適法のものといわなければならない。

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